谷口訴訟が門前払いになった理由は、被告谷口の当事者資格にある、谷口功とは偽名であり、実名は谷口健である、訴状提出から10日後に谷口には送達されている、しかしこの送達を受け取ったのは谷口本人ではないことにした、また判決書も谷口功ではない、谷口健に送達されている。二度の補正命令で却下した谷口訴訟は無効であり、再度の提訴を考えている。
ペンネームでも申告すれば問題はないが、巫も同じく本名以外の複数の名前を使い分けて署名までしている、吉田の偽名は船橋市から届く吉田の住民票で判明する、こうなると谷口と巫の住民票の交付申請が必要となる、一字違えば他人、こうした問題から大手の弁護士事務所では調査員を雇っている。
■巫召鴻訴訟 総集編
■多くのHN・偽名を使う被告谷口
■訴状 | ■第一次補正書 | ■第二次補正書 | ■門前払い却下決定書 |
