原告が主張立証する争点は、被告が裁判正常化道志会付属掲示板の管理者期間内に為した、被告の意図的作為に基づく、プライバシー権侵害である個人情報の流布、この一点である。

この訴訟提起に際して被告の風評をネット検索したところ、予想以上の悪評判で人格欠陥者、こうした非常識者が仕切る裁判司法掲示板とは無残極まる、しかし推定無罪を否定する司法運動家とは驚いた



巫グループ付属掲示板・前管理人であった南京家応仁