二度もの補正命令をすることなく、原告の立証がされていない、訴え自体が失効と、二回期で請求棄却すれば済む裁判、それを民訴法140条の門前払いとは訳あり事件だからだ。

刑事事件化に怖れた巫は、掲示板を一時閉鎖して当該記事の証拠隠滅をした、4日後に掲示板を再開して被告谷口を新管理人に代えた、答弁書で被告谷口の認否は、一連の巫グループの犯罪立証に波及する、こうした事情から誣告幇助弁護士と同じく弁論封殺をした。

しかし単なる却下と違い、訴外の坪井・北詰・吉田の名が挙がっていて、何となく事実認定している風情がある、やはりな。

被告宛の訴状は簡裁段階で送達されている、通常は訴状送達から一か月以内に答弁書を提出する、しかし立川支部に移送された後の、相当期間にも谷口は答弁書を出さない、訴状を早期に読んでいる谷口は認否が出来ず、これに裁判所は門前払をしたのである。
北詰に至っては二度の訴状送達から、答弁書の提出は280日後に、やっと開かれた初口頭弁論当時の法廷に提出した。


谷口訴訟
訴状第一次補正書第二次補正書門前払い却下決定書