民訴法第140条: 訴えが不適法で、その不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる.

北詰が大高氏を提訴した地裁の小川理律子裁判官は、主張自体失当と弁論を経ず却下した、そこで北詰は抗告したところ何故か高裁は地裁に差戻した。
しかし差戻し審でも補正不能で門前払いの却下、そしたらまた抗告して棄却、補正の意味すら理解できないから、こうした無様を晒すことになる裁判監視員会総裁北詰。





北詰の訴状 北詰の告訴事実は不明