訴状提出すると書記官は記載要件の点検をして、その後に裁判官の訴状審査がされる、学童北詰の訴状は書記官段階ではねられる、こんな幼稚思考でよくぞ野武士会なる、判決批判の組織者に居座っていたものだ。

文書主義裁判で小学国語すら覚束ない原告に、裁判所が5W1Hを教えなければならないとは大変だ、欧米にはないといわれる本人訴訟は貧者には助かる、この制度維持にも腐った林檎は排除しなければならない。

北詰淳司の虚偽告訴から前科者にされた
北詰淳司の虚偽告訴から反原発活動家・笠原氏と当方は、捜査機関によって家宅捜索され、被疑者として書類送致されて不起訴処分となった、この前歴は、捜査機関(警察・検察)内部のみの情報であり、 前歴のあることによって生じるデメリットは、再度犯罪を起こした場合、検察、裁判所により、 マイナスの評価(検察であれば、→罰金→起訴というようなより重い処分へ等)をされる。東京地検検察官・島田健一 平成26年 東地刑第3796号・第3795号

北詰の告訴事実