告訴事実も無いのに告訴したと脅すのは脅迫罪が成立する 告訴受理番号が E-55? 小学国語も覚束ない敦司はローマ字も書けない、池上なら普通は"I"だろ 坪井隆作の準備書面には、イー55とあり、この書面は証拠提出している、こんな番号札みたいな受理番号はない

訴状は「受理された告訴状」とは違い!
それも「誹謗中傷に成っている。」為!!
ブログ等で公開している、訴状は!
完全な“名誉毀損等々”そのモノである為!
早急に削除する様に!!
受理番号はE-55であるから!
最早、
必要であれば、直接、池上警察署の刑事課へ確認して下さい。

役所が文書主義である位はお前でも知っていよう、告訴は口頭でして口頭で受理されたとは、相当な大物か痴れ者扱いされたということだ。
てめぇで何か告訴されていますかと、警察に聞きに行くアホはお前ぐらいだ、いいか告訴したというのはお前だ。
そのお前がこれこれの理由で何課の誰に告訴状を提出して受理されました、これがその書面です・・それならネット流布しても仕方が無い。


虚偽の被害届を提出すると告訴・告発と同様に刑法172条の定める虚偽告訴等の罪を構成しうる

偽告訴で脅す北詰敦司



結審した燃やせ殺せ訴訟 北詰敦司への訴状 北詰が粛清した会員





燃やせ殺せ狂言事件を立証する裁判は9回期で結審した、争点なき弁論をここまで開いてきたのは、坪井の書面・証言を起訴証拠とする目的があったからだ。
9回期で始めて坪井は事件の核心に触れた供述をして、また坪井を支援する北詰敦司は虚偽告訴する事後共謀をした。
坪井の恐喝及び詐欺事件は、残す時効1年余となり起訴されるだろう、因みに坪井が恐喝した、被害者の中の一学生の父親は現役裁判官である。
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※他人の犯罪事実を警察に申告すること自体は正当なことですが、告訴・告発の意思がないにもかかわらず、「自己の不当な意図を実現させる目的」で、告訴・告発する旨告知する場合は、違法性を帯び脅迫罪が成立します。