二店の印鑑店さんにお尋ねしました、印章に波のある印影はありますか? 波があるのは見たこともないが、この名字と印の高橋は別の漢字だ
高橋は直接に答弁書を普通郵便で送ってきた、二審では何と80円切手を高裁に予納郵券として提出、これを高裁は使い高橋の答弁書を郵送した
一審は裁判所の手を経ていないが、二審では書記官は高橋の答弁書を精査している、従って高橋に騙された高裁は法律上の被害者である。
高裁第15民事部よ 高橋の犯罪を被害届せよ!
■高橋真訴訟 総集編
「印章偽造の罪」は,印章・署名の真正に対する公衆の信用を抽象的に危険にすることによって成立します。
したがって,公衆の信用を害する危険が生ずれば成立し,他人に実害を生じさせたかどうかは問いません。
■印章偽造の罪(164条−168条)
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答弁書・初口頭弁論期日通知は特別送達で送られる、何故に普通郵便にするのか、それは記録が出来ない偽装裁判であるからだ
この二つの原審の弁論経過は対極の違いがあった、後日に記事にするが二人の被告はヤクザと公安検事、普通郵便にバーコード表示とは意味があるからだ
何か訳ありの訂正だ 印影では高橋の高はハシゴに見える