認否はしない・・法的効果は,弁論の全趣旨からみて争っているものと認められない限り,自白とみなされます(民訴法159条)
ある裁判官の
ブログ主
さんからの意見
反論がないのに尋問することはないし,答弁書があって擬制自白があることもありません。 相手の反論を見て,自分の言い分を認めたという読み方をしたところに,問題の出発点があるのかもしれません
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訴状
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発信者番号偽装で始まる高橋真訴訟
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控訴審答弁書