2000年9月 前訴・中山節子判決の既判力から隙間訴因にならざるを得ない 一審実刑後に須崎は提訴してきた 服役中に競売証書が届き須崎が保管するという身の回り品しか返還請求できない  しかし須崎の居所は現在まで18年余も不明

この判決のポイントは虚偽告訴・偽証をしても問題はない?

控訴棄却判決書