園田夫婦はメモの一枚を抜いて証拠提出した ところが須崎はこのメモは絵空事の覚書としながらも この自筆メモを認めた(民事答弁書)
起訴事実ではメモは被告人の捏造とされ 須崎の検面調書も同じ主旨に捏造された 従って証拠調べでは捏造メモに基づいた尋問がされたとする架空の公判調書が作成された

やはり園田夫婦の虚偽告訴と 須崎の供述に齟齬が生じたらしい 


判決の基礎となったのは園田の同意書を捏造したとする「妄想と邪推に拠る犯行」判決理由になっている 必要があるから調書改竄をする 判決に影響が無ければ何でもありか これを提訴しても二重基準で封殺する日本の暗黒裁判 構成要件事実しか見ない陥穽刑事裁判