坪井訴訟の反訴原告の勝訴に呆れでしまい、控訴審の裁判長名を調べたところ、エリート判事の井上繁規と知った、 井上裁判官には著作「司法警察員による被疑者の留置についての国家賠償法1条」があり、また最高裁調査官の履歴がある、 そこで我が事件の概容を書面提出した、これに井上裁判長は欠席した原審原告の敗訴を取り消して、5日後の控訴審判決で答えてくれた。