文書主義裁判で北詰が提出する文書には、小学国語で習う主語・述語・修飾語が判っていない、 例えば、「告訴している者が」これは、上告人北詰淳司とすれば読み手には判る、これでは北詰を告訴している当方を指すかと思う、何でも忌避忌避の淳司だが、忌避した相手の三村裁判官から勝訴を得て、更に高裁裁判官三人を忌避して、これも25万の大勝を得て、更にこれも印紙も貼らずに上告までしている。

諸外国にはない本人訴訟制度は、当事者主義裁判の実現として優れた制度である。

北詰の裁判官忌避申立を却下した大沼和子裁判長は、我が原田國男訴訟・高橋真訴訟の判決裁判官、この異動経歴に興味がある、弁護士から東京高裁判事、そして立川支部判事から埼玉熊谷支部判事、何か高橋真検察官の異動にダブル。

牽強付会であろうが、立川支部で連発した高橋・吉村・原田の司法官僚相手の訴訟、そして鬼丸最高裁判事の就任と赤沼弁護士の存在、 これに第四次再審請求の申立は、意義ある同時性に思えてならない。

隠された原田國男裁判長の逆転無罪判決の裏手口 原田訴訟と高橋訴訟の判決書の対照 大沼和子裁判官