変造とは、文書図画を偽造する犯罪です、書記官でもない巫や北詰が、権限なしに既に存在している真正な判決書の外形を改ざんすることで 判決書が別物になってしまった、つまり同一性を失った場合には、変造ではなく偽造に該当する、そして行使の目的とは我が主張を阻害することにある。


刑事記録の目的外の公開は禁じられているが、巫は一切に構うことなく、他者の刑事資料をマスキングもせず公開し続けている、この中の「千葉興銀名誉毀損事件」上段の「でたらめ判決」見て戴きたい。






市川裁判官に抗議する原告準備書面1 隠された原田國男裁判長の逆転無罪判決の裏手口

原田國男の逆転無罪過誤事件と拡大生産する被害者