先の建屋の登記簿謄本に加えて土地登記簿謄本を取った、しかし「吉田卓朗」とは無縁な他者の物件、牛久の吉田は、1・2号が俺の所有する住宅と、現在も述べているが全く嘘であり、一体全体、牛久の「吉田卓朗」とは何者か、謎は深まりばかりである。

訴訟・契約行為に偽名を使うのは犯罪であり、詐欺罪に(刑法246条2項の利益)なる、また訴訟書面の作成・提出行為については、有印私文書偽造罪(159条1項)および同行使罪(161条1項)にあたる。

登記記録(建屋)から探る牛久背乗り事件



左側が1号 昨年6月の撮影から、半年後の12月末には空き家然となっている