大高氏が巫グループを背景に、裁判所前で騒ぐことになった境界線確認事件とは、凡そ法的根拠に基づいたものではなく、事件当時に施行されていた当該の法律を被告大高は知らなかった。
だから原告はこの法が施行された時点まで遡り主張すべきで、また法の適用もされるべきだ・・ 不法占拠している吉田も同じく、境界線確認事件訴訟に基づいた騒ぎをしているが、こちらは30年前の境界杭の不正から、公図改竄がされたと地主を強請っている。


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