巫グループの北詰は巫と共謀して刑事判決書の変造をしている、この証拠として巫が公開している大高事件の刑事判決書、この裁判官署名・押印を記名に改ざんしている、

巫が刑事記録の公開が禁じられていることを知ったのは半年前であり、大高事件の刑事記録をそのままに開示してきた、この点を押えての指摘をする、何故に巫は大高事件の裁判官署名を記名に変えたのか、それは北詰が公開している刑事判決書の裁判官記名との整合にある。

「有印公文書変造罪」は,公務所・公務員が押印・署名した文書・図画を「変造」するという犯罪です。 ※ なお,本項以降の偽造・変造罪についても「行使の目的」を要するものと解されています。 「変造」とは,作成権限のない者が,真正に成立している他人名義の文書の「非本質的部分」に変更を加えることをいいます。

被害女性は北詰刑事裁判の地裁・高裁判決書の判決原本の裁判官署名・押印を視認・検認しており、またこの判決謄本を所持している、しかしこの事実を明かせば刑事罰になると北詰は脅している、長年に亘り北詰の脅威に怯える女性には真相の暴露は期待できないが、北詰が提起した民事記録(平成24年(ワ)第23462号)を閲覧すれば事件の全貌は理解できる


北詰の刑事記録の公開は目的外使用罪でも起訴される








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