一審判決を覆す虚偽告訴の証拠が二審弁護人の照会請求からでた、この絶対的控訴事由を以て起訴は無効とする公訴棄却主張をすべきである、ところが弁護人は控訴事由に悩む様子を見せた。

控訴趣意書の趣旨は「事実誤認」と「量刑不当」虚偽告訴事件は主張せず、ちょこっと事実誤認の中に紛れ込ませて、被告人の主張する成要件阻却原因に基づく無罪主張を挙げている、防犯協会員が公人である筈はなく、これを争えば数年は要する、高裁は公訴棄却主張を阻止すべく、公人主張で真実性の立証を求めさせて、真実性の立証を許さないトリックをして騙した。

弁護人は虚偽告訴を証明する証拠が挙がったものの、一審は調書裁判がされた架空裁判と知り、接見中に「こんなの遣るだけ無駄」と言い放した、それなのに情状酌量の嘆願するとは、元全学連委員長の弁護士でも司法権力には争えないのだろう。


押田書記官への質問書は受取拒否された 原田國男の署名は有形偽造か


架空請求と偽装裁判