この春に刑事訴訟法の”改正”がされたが、恐ろしいのは「盗聴の範囲の拡大・密室化」である、ただ被冤罪者としては「証拠カードの開示」は喜ばしい、しかし検察の証拠隠しは旧態依然の野蛮な刑事司法国日本である。

刑事弾圧事件に遡及した訴訟沙汰を多発してきたが、更にアクセス稼ぎ目的と多少の社会公益の義侠心から、事件屋訴訟に取組んでいる、この過程で裁判所と検察の連携プレーが窺われる一件に出くわした、それが以下の「家宅捜索と翌日の判決書の因果関係」である。







八木啓代のひとりごと