刑事二審の控訴事由として、池田レイプ事件裁判例に基づいた無罪主張をした、この控訴事由書はアップはしているが殆ど目に触れていない、刑事裁判とは総てハレンチ事件であり公開を躊躇うが、つまるところ”シンクロニシティ”に発した犯罪事実、池田のレイプ事件「意味のある偶然の一致」が、 起訴事実になった。

これを争われては堪らんと警察・検察は、この起訴事実を取下げて、時効完成(当時の名誉棄損の時効は半年)の配布ビラ17枚を追起訴して、告訴の追完をするインチキをした、時効が完成している起訴事実でイカサマ刑事裁判をした、これが総てである。


闇の司法権力 創価学会 変造消印で届いた元支部長判事吉村弘の答弁書