一般に「訴訟費用はこれを4分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担とする」大抵の場合は、弁護士は訴訟費用の取り立てまではしない、判決文に記載はあるけどそこまではね、と思い、特に取り立てしないとか, まあ計算が凄く面倒こともある、だが一連のサイコパス事件屋訴訟では被告の訴状受取拒否や、また原告準備書面までも特別送達郵便が使われて、この不足郵券追加が腹立たしかった。

しかしこの訴訟費用の割合が20分の1とか80分の1とは何だろう、坪井の場合は田中と同じく20分の1の被告負担、とにかく勝訴した過去がないから、ここら辺のところが判らない。

怖くて出来ない訴訟費用額の確定の申立






控訴した北詰は印紙代未納から控訴の取下げとなり、原告の控訴審となった、しかし北詰は二度の出廷にも応ぜず答弁書も出さない。
それなのに存在しない北詰の反訴原告審を勝訴にした、これこそ事情判決ではないか