妥当な棄却理由である、一昨年11月に吉田を立川支部に提訴、続いて巫を同じく提訴したところ同時して、小川が登録管理者とする週刊相場情報掲示板が開設された、 しかし相場・株式の掲示板と称しているが、実際は訴訟妨害目的の吉田専用掲示板、この傀儡掲示板で吉田は二年近くの立証妨害行為を続けた、これを訴えたのが本訴訟である。

小川名義の週刊相場情報掲示板は、巫・吉田が登録・管理をしている、この管理者責任を追及するも、プロバイダは巫・吉田が情報公開を拒否するという理由から明かさない、また小川は事実を言えば殺されると証言の拒否をする。

こうした事実を鑑みれば、本判決書は原審判決をより詳しく踏み込んだ判決内容であり、坪井訴訟など一連の事件屋撲滅に向けた、刑事立件の補強証拠にされると思える。