一昨年、吉田小川訴訟を提起したが、吉田は送達先を隠す応訴義務逃れをした、そこで小川訴訟を提起して、吉田の所在探しから続いて吉田を提訴した、そして巫を提訴したところで、立証妨害目的の週刊相場情報掲示板が立ち上がり、この妨害との闘いが現在の二次訴訟である

小川訴訟が始まって気付いたのは、小川書面は吉田の作成であること、共同不法行為で訴えてこそ、真相が明かされる事案ゆえこれは当然である、しかし吉田自身が作成したと思われる吉田書面は、実は他者の作成の疑いが浮上、この切っ掛けになったのは、吉田の署名・記名・押印にある。

巫からFAX送信される書面には記名に不鮮明な押印、しかし裁判所の提出する正本、そして渡される副本の陰影は鮮明で、明らかに別の印鑑を使用している、何故か、たぶん当事者でない巫以外の者が他所で作成して、発信元を偽る操作をして、相手方と裁判所に送信している。

こうした手口は弁護士間でも行われて、書記官も推知していると思われる、泣くは蚊帳の外の依頼者である、特別送達郵便は郵便局の記録が残るが、発信元を偽ればFAX送着信記録は用を足さない。

巫は署名を嫌うから、渡された書面にはない、法廷に出席すると記名にマルを付ける。 しかし今回の二審では署名をさせられた、この彼の自筆署名が何とも作為的な妙な字体だった。当事者確認として期日通知書を提示する、それが吉田と巫の裁判では免許証の提示と、フルネーム署名をさせられた、やはり刑事関連からだろう。


裁判所の闇のコード81 偽装裁判は郵便工作・電話(FAX操作)で始まる やはり怪しい高裁第15民事部 闇のコード81


認証と電子署名に関する法的問題