昨年、小川訴訟控訴審に際して担当書記官から、和解調書の保存期間は30年と知り、松戸地裁で謄写をした、この調書には至るところに手書きの無印訂正が散見される。

俄には信じられない話だが、小川氏はこの鑑定依頼をして、結果は偽造が妥当との鑑定であった、そして先日に我がhp「偽装裁判の見分け方 判決書の署名・押印」
この疑問から、再び謄写交付を受けて、当時の和解調書の裁判官”松田”の印影を比較したところ、違うというのである。


和解調書