坪井隆作は被害女性の代理人・中谷弁護士を懲戒請求申立をしており、これも虚偽告訴罪になる。
刑法第172条・・警察など司法機関に対する告発に限らず、行政機関に申告したり、弁護士会に対して弁護士の懲戒請求をする場合も本条に該当しうる。