犯罪者と実名を挙げて吉田はネット流布しているが、15年も前に虚偽告訴に基づく冤罪事件であるのは、民事判決で事実認定されている、この民事の請求原因は損害賠償請求ゆえに、先ず再審で無罪判決を得てから損害賠償請求提起をしろというものだ。 判決書にあるとおり、法廷で偽造検事面前調書を見抜けなかった原告に落ち度・過失があるという趣旨だ、だから赤沼弁護士は費用は要らないからと控訴を勧めた。我が前科となる名誉毀損刑事事件は民事で覆されている。

法廷闘争を志願しての17軒への投函ビラで送検事件となった、検事の起訴猶予とする様子に、起訴させるべく”秘密の暴露”をしたところ追起訴してきた、20分で結審するという弁護人は、情状証人と謝罪金支払の嘆願裁判するから、法廷では一切抗弁するなと釘を刺された。

法廷での事実調べは逮捕(起訴)事実ではなく、追起訴分の糾弾貼紙に変わり、これに混乱して気付いたら結審されてしまった、検察証拠も見せられないから、同意も不同意もない、証拠調べを省いた有罪答弁制度紛いの手抜きイカサマ刑事法廷は、真昼の暗黒・野蛮な日本刑事法廷であった。

二審も事実審であり、私選の照会請求から、絶対控訴事由である虚偽告訴の証拠が出た、ところが高裁の佐藤文哉裁判長はこの証拠提出を揉消した、二審法廷では役者気分で、虚偽告訴事件の弾劾演説をした、しかしこれを判決書には反省の態度が無いと懲役1年半の実刑追認判決であった。


判決書以外の記録の保管期限は5年だが、再審請求事件だから解決まで保管される



控訴状は提出したが、早期解決には虚偽告訴人や司法警察員を刑事告訴した、しかし総て不起訴処分、この選択の誤りから続く艱難辛苦なり