小川吉田訴訟の書面提出の際に、書記官から巫・吉田訴訟訴訟の書面提出には必ず「特別送達郵便でなく普通郵便で送付」なる一文を添えるように指示された。
特別送達郵便とは訴状・期日通知・判決書に限って使う送達方式だ、これは千円以上の郵券と高い、小川吉田訴訟では準備書面をこの特別送達郵便で送達されていたから、たちまち郵券が費消されて追加する事態となり、異議申立で普通郵便使用に上申した。

多くの訴訟沙汰をしてきたが、こうした送付は今回に限ってのこと、FAX送信や、直接に相手に郵送できる準備書面が特別送達とは何を意味しているか。
書記官が言うには「普通郵便では相手の受理が確認できない」つまり受取拒否や受取事実を惚ける・・では普通・簡易書留にすれば問題ないと思われるが。

これは特別送達郵便のもつ特異性にある、裁判所のみが使用する特別送達郵便の証拠価値、内容証明郵便と考えてよい、すなわち特別送達郵便であれば無条件で刑事証拠能力は有する、やはり巫グループは刑事訴追される。  
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訴状 巫答弁書・被告巫準備書面1 被告吉田答弁書