検事面前調書の本人署名を偽造した・・この趣旨で担当検事と上司の支部長検事を提訴した、答弁書では「認否をしない」両者共に沈黙をしたのである
認否はしない・・法的効果は,弁論の全趣旨からみて争っているものと認められない限り,自白とみなされます(民訴法159条)

逆転無罪判事で名を馳せた原田國男裁判官の判決抄本(謄本でない)は、記名であるべきところ署名であり、書記官作成の疑いから提訴した、答弁書では本人署名であると認めた、しかし検察官に対して同じ趣旨で釈明を求めたが、検面調書の本人署名の真偽について沈黙した。


高橋真訴訟 総集編 原田國男訴訟 総集編 吉村弘訴訟  以下の三件の判決書