坪井訴訟に始まる一連の事件屋訴訟の被告書面の一部に、書記官の「これは謄本である」と認証がされている、以下の正本が原告に交付されて、また副本も渡されている。

巫・吉田・小川の各訴訟では、原告・被告準備書面の郵送は、特別送達郵便が使われて予納している郵券が、たちまちに費消される事態に抗議したところ、書記官は普通郵便を使用する旨の上申書の提出を命じた、 この事実から考えられるのは、被告書面の謄本と書記官認定は刑事裁判での証拠能力にあると思える。


北詰が変造した判決書の裁判官署名と記名 原田國男の無署名無印の判決書 刑事判決裁判官の署名・押印がない