郵便追跡結果の不正表示は、誤解を与えるような表示をしているサービスにあたる景表法違反、及び郵便法違反である。

裁判所のみが取り扱う特別送達郵便、この追跡表示が不正であり、送達に始まり送達に終える刑事・民事裁判の公正らしさを欠く事態となっている。

景表法は公正取引委員会の担当であったが、数年前から消費者庁に職務移転された、しかし裁判所・官庁などが発送する公文書の扱いは、自由な経済活動が公正に行われるように、企業の違反行為に目を光らせる消費者行政とは異なる。

公正取引委員会の新委員に就任した元判事の三村委員は、裁判所が発送する郵便物の不正表示を知っている、郵政と裁判所が共謀した郵便法違反の摘発は、最高裁など指揮監督を受けることなく、独立した職務遂行が可能な独占禁止法の適用で解決すべきである。


法危機と三村晶子判事の移動履歴 郵便送達を操作すればどんな犯罪でも可能


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通信防止措置に関する照会書


橋本証言 河野証言