書面を提出する際に相手への郵送は特別送達にするが、もし普通郵便を使うならその旨を書面にせよと云われた、小川吉田へは直接に郵送済みであるが、吉田の場合には北詰のように着いていないと騒ぐ怖れがあり、裁判所経由でも郵送を依頼した。
未だ弁論が始まっていない段階で、印紙代を上回る郵券(12,610円)を納めた、これでは堪らないので普通郵便使用申立書を提出した、当事者同士の書面のFAX送受信が認められて久しい、送付先の受領確認であれば普通書留を使えばよいが、とにかく特別送達郵便は高すぎる。

吉田訴訟の控訴裁判所から郵券の不足支払い振込み用紙が届いた、高裁でも吉田には特別な扱いがされている、簡裁の書記官曰く、準備書面を郵送しても普通郵便では送付であり、送達にはならない・・やはり裁判所は坪井訴訟と同じく刑事事件の”証拠”扱いをしている。

特別送達 この取り扱いは期日通知書・判決書など厳しく限定されている、準備書面などは頼んでも特別送達扱いにはならない