原告準備書面3を提出した際に、書記官から郵券の不足を言われた、訴状に添付した郵券は8千円であり十分と思えた、しかし未だ弁論も開始されない段階で費消したとは不審である。
そこでもしや原告準備書面を被告に郵送するのは、特別送達郵便ではないかと訊ねたところそうだと云う、訴状・期日通知書・判決書に限っては高い特別送達郵便を使うが、普通の事務連絡や書面送達は普通郵便で済む。
この点を質したところ、普通郵便では受領の証拠が残らず、仮に相手方が出廷しても受領を認めなければ陳述されない、それでもよいかという。

この危惧は北詰訴訟でもあった、北詰は特別送達の訴状の受取拒否を二度までしてその挙句に、訴状にある証拠の説明書は同封されていなかったと二回期でごねた。


PDF 原告準備書面3