長年の不思議は・・20分で結審するという弁護人の証拠調請求は情状証人を添えてのお詫び公判の予定であった 実際に事実調べはその通りであった しかし判決書ではこの通り 情状証人は陰も形もない 化かされたのか白日夢なのか
証拠説明に代えて証拠の標目で足りる とした戦時特別立法がまだ残っている。

刑事訴訟法第335条「有罪の言渡をするには、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならない」とあるのに、「証拠の標目」を具体的に述べずに 「有罪の言渡」をしている判決が多く見受けられることは、驚くべきことです。