1月30日 被告代理人6名が着席 原告席は当方ひとり 水野邦夫裁判長は「国が帰国を阻害したという事実を具体的に証明せよ」  総領事館から憎まれる理由には事欠かない 数々の証拠を挙げて証明します
この日の午後に残留孤児訴訟判決があった 「国の違法行為と認めることはできない。国には早期帰国実現義務はない」
こんなふざけたことは言わせない 国の作為義務を明確に論証する

入管法で禁固半年余 刑期が終える頃に総領事館から洗面道具5点が送られて 城田実総領事からの電話は刑訴法での訴追を述べた  後日の為にこの文書の転送(四者)を総領事館に依頼した  


早々に出られると楽観をしてのお粗末名損の「秘密の暴露」 まさかこれ程長く監禁されるとは夢々に思わなかった
入管は最初は歓待したが一週間を過ぎる頃から おやつも無くなり処遇は劣悪になった 監禁しての賄賂を期待していたが思惑外れに忘れられた存在となり放置された 元々に長期監禁する施設ではなく衛生面・食事・健康面(何ヶ月も運動はナシ)は酷い この劣悪な監獄処遇をジャカルタの国連人権課と地元紙に訴えた
この手紙を出した時には赤沼康弘弁護士 山西弘子弁護士 共に三多摩法律事務所からそれぞれ独立されていた