民法の規定で、会社などの組織や個人が、ある人物を事業で使い、その人物が事業に絡んで不法行為を働いた場合、使用者が被害者に損害賠償責任を負うことになっている。
平成7年、京都府警の巡査部長(後に警部昇進)が抗争相手の組員と間違われ、指定暴力団山口組の3次団体組員に射殺された事件では、巡査部長の遺族が10年、当時の山口組組長や実行犯ら4人に計1億6400万円の損害賠償を求めて提訴。最高裁は16年、「組長と組員は使用者と被用者の関係にある」と使用者責任を認定し、組長らに計約8000万円の支払いを命じた2審・大阪高裁判決が確定した。

ホームレス支援NPO・SSSと路上死した被疑者(社員)は使用者と被用者の関係にある・・ NewSSSと行政の裏金疑惑を特捜に告訴 09-11-18
証拠甲第4証