北詰淳司の虚偽告訴事件 控訴理由書 原審勝訴した被控訴人は答弁書の提出も出廷の必要もない、答弁書の提出は初口頭弁論10日前が常識、しかし北詰は前日或いは当日に提出する事件屋ならではの策謀を図る。
控訴審は12月1日故に、答弁書を出すならば届いていてもよい、ところが勝訴している北詰から和解など頓珍漢なことを騒いでいる