刑法159条における私文書偽造は、有形偽造(名義人を偽ること)が対象である・・北詰も同じく捏造した乙号証を反訴審に提出した、例の「死んだ女房の保険金」もちろん裁判官は知っており、このときも即時に結審した。

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