原告・被告の氏名も送達先もない、この判決書と題したインチキ書面を原審判決書として控訴した
そしたらそれらしく東京地裁で控訴審が開かれた、さすがに上告は止めたが、世界広しと云えどもこんな判決書は日本だけだろう
試しに再交付したが書記官の認証のみ違うインチキ判決書が郵便法違反で届いた


偽装裁判の最も簡単な見分け方は原告被告の名前の有無と、郵券の工作・スタンプ・送達経路・封筒、また認証書の不正など多岐にわたる

何故に偽装裁判をする必要があったか、それはこの男が原田國男裁判長の偽装刑事法廷の目撃証人であり、また熱心な創価学会信者だから?

刑事法廷で寸借詐欺した男 創価信者牛尾に裁判所の援護答弁書

↓ 再交付判決書 判決時の交付 ↓ 
判決書の巻頭に書記官認証している理由は、原告被告名も送達先もない不正判決書の偽装裁判だからだ、だから別紙に当事者目録として原告被告名と送達先を記載した、これを含めての書記官認証と思わせる裁判所のトリックである
そうしたことから頁数を手書にしている、再交付申請ではこの手書頁文字を変えている

書記官名の印字の下に職印がある


判決書の裏に認証する理由は紙資源の節約と云うが、もちろん訳ありの裏裁判だからだ

↓ 高裁第17民事部  高裁第7民事部 ↓