公安検察官 高橋真訴訟・控訴理由書 創価幹部信者・吉村弘支部長検事と裁判所の犯罪



無罪主張するも弁護活動なき即日結審


菊池事件とは


1998年3月、満期出獄して園田義明の虚偽告訴を提訴すべく数名の著名刑事弁護士に相談、しかし理解されず中には控訴趣意書に対して「弁護過誤どころか寧ろよくやっている」 仕方なく逮捕前に園田・須崎への提訴問題で相談した法律事務所を訪ねた

刑事二審の私選からは園田を提訴すれば莫大な損害賠償請求されて大変なことになる・・この旨を伝えたところ赤沼弁護士は即座に「反訴すればいい」
虚偽告訴に基づく損害賠償請求を考えていたが、赤沼・山西弁護士は”共同不法行為に基づく内縁関係の不当破棄”・・情けない趣旨で提訴した。
虚偽告訴の焦点は園田の同意書の存在である、園田・須崎の答弁書でこの同意書の存在に対して対極の違いあった、園田は否認して須崎は認めた、ここで虚偽告訴は証明されたが全面敗訴判決は二年後である

このときに赤沼康弘弁護士はハンセン国賠東日本訴訟弁護団事務局長という多忙な中に在ったが、山西弘子弁護士は園田の同意書を指して「ここに真実が隠れている」 また園田の代理人・渡邊良隆弁護士は同意書の存在を「認めても認めなくとも大変であり、それなら認めないことにする」 1998年11月傍聴した知人から連絡があった。 因みにこの法律事務所の所長は国民救援会会長の鈴木亜英弁護士である。