二十数件の訴訟沙汰で勝訴は皆無、二件の公示送達でも上告却下はたぶん前代未聞か、敗北は我が美学であり矜持でもある、しかし本訴では勝訴してしまった。

そこで控訴準備書面2では裁判所を罵倒する主旨にした、これが功を奏したかどうか判らないが一部勝訴は取消された、ともあれ目的の坪井の犯罪をより具体的に判示したのは悦ばしく社会貢献したと自負している、初控訴審の5日後の判決から、この判決内容は推知できていたが、一審をより踏み込んだ内容である

原審判決では本訴原告が5万円のゲットだが、反訴被告では10万の支払い義務、しかし二審ではこの5万円が取消されて10万の支払いが上乗せして20万円の支払い義務が生じた、坪井の30万の請求に対して20万円を認めた、坪井はこれを不服としても法律審である最高裁には上告できないのではないか

本訴訟は簡裁の段階から郵便法違反がされて、地裁・高裁では偽装FAX事件が起きている、この強制規定違反を理由とした上告を考えている


原判決書