認否はしない・・法的効果は,弁論の全趣旨からみて争っているものと認められない限り,自白とみなされます(民訴法159条)


ある裁判官のブログ主さんからの意見
反論がないのに尋問することはないし,答弁書があって擬制自白があることもありません。 相手の反論を見て,自分の言い分を認めたという読み方をしたところに,問題の出発点があるのかもしれません


訴状 発信者番号偽装で始まる高橋真訴訟 控訴審答弁書